自分で経理〜レシートの整理③


分類されたレシートは、ひとまず月毎に仕分け、日付順に並べます。
必ずこうしなければいけないわけではありませんが、あとあと帳簿を見ながら、内容を確認する時など、日付順に並んでいると、該当する書類を探しやすくなります。

月ごとに並び替えたものをクリップやホチキスなどで止めます。

その後どう保管するかは、領収書のボリュームや好みに応じて色々ではありますが、お客様でよくあるパターンをご紹介します。

1 束ごと空き缶・空き箱に入れて保管
2 ポケットが12以上あるクリアポケットやじゃばらファイルに、1ポケットに1月ずつしまって行く
3 ノートやA4用紙、読み終わった雑誌などに貼り付けてく
4 領収書に穴を開けて、紐で綴る

このような状態になっていれば、あとは、会計ソフト等に入力するだけ。

帳簿書類の保存期間って?

何年も事業をしていると、気がつけば、帳簿書類の入ったダンボールで押入れがいっぱい、ということになり、
「これいつまで取っておけばいいの?」とよくご質問があります。
領収書の保管期間はどのようになっているのでしょうか。

帳簿書類の保存期間(青色申告の場合)  ※国税庁HPより

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年

※前々年分所得が300万円以下の方は、5年

帳簿書類の保存期間(白色申告の場合)  ※国税庁HPより

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

法人については別途規定があり、基本的には7年ですが、最大10年間に延長されています。(→「No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法」について)

こう見てみると長いようにも思いますが、案外あっという間に年数が経ってしまっていて、
いざ捨てていいタイミングになっても、もしかしたら見ることもあるかも・・・と捨てられない方が実際には多いのかもしれません。

スキャナ保存について

様々な場面でペーパーレス化が進む現代においては、帳簿書類の電子保存による現物破棄が一部認められ、年々要件も緩和されています。
スマートフォンでとって、データで保管して、現物は破棄していけるのであれば、楽ですよね。
とはいっても、現段階では、広く一般に使いやすい制度とは言えないのが現実です。

下記の質疑応答など少し見ていただくと、難しそう・・・という印象をお持ちになるかもしれません。
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

スキャナ保存を行うには、開始する3ヶ月前に、事前に税務署に下記の申請書を提出する必要があります。こちらの申請書もなかなか・・・。
「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書」

外回りの営業をたくさん抱える業種などで、まずは営業さんの立替経費部分から取り組むなど
メリットがある会社さんは少しずつ導入を検討されている、という段階でしょうか。

会計ソフト、経費精算ソフトなどの会社さんの技術の発展とともに
徐々に身近なものなっていくかもしれません。

まずは、紙での保存が基本。自身のやり方を確立させていきましょう。