認定支援機関に認定されました
2021年、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
引き続きコロナ禍での戦いとなりますが、足元しっかり、出来ること頑張っていきましょう!
遅ればせながら、認定支援機関の申請を行い、無事認定されました。
目的は、あくまで顧問先支援です。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルスの影響で
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年比で
50%以上減少なら、全額免除
30%以上50%未満なら、2分の1に減免
という「2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置」の適用を受けるために
当初、認定支援機関の確認・申告書発行が必要とされいました。
これはまずいと、慌てて認定支援機関の申請を急いだ次第です。
その後、支援機関の対象が広がり、認定支援機関でない税理士でもOKになりました。
1月末日までが期限ですので
顧問先の売上チェックを行っていますが、意外にも連続する3ヶ月というのが厳しい要件で
想定していたよりも該当される方は少ないです。
が、見落としが無いように確認してまいります。
ここからどのような経済政策がとられるか全く未知数です。
すでに出された多くの給付金などの期限も迫っています。
申請の取りこぼしがないようにしたいですね。
個人事業主の方で、事業収入に減少があった場合には、国民健康保険の減免制度も
あります。猶予ではなく、免除されるのですから、これは大きいです。
案外知らない方もいるかもしれません・・・。
(該当される顧問先の方については、お声かけいたします)