年末調整の季節がやってきました

用紙が1枚、増えている!

今年も年末調整のシーズンがやってきました。
すでに、各保険会社より生命保険料控除証明書がお手元に届いているのではないかと思います。
これが届くと、年末調整の準備をしなければ・・・の合図です。

税務署には、すでに扶養控除等申告書など年末調整関連の用紙が積んでありますが、今年は一つ用紙が増えています。

去年の年末調整は、次の2枚が1セットでしたが
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書   兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」

今回の年末調整では、次の3枚で1セット。
「給与所得者の扶養控除等 (異動)申告書」
「給与所得者の配偶者控除申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」

配偶者控除と配偶者特別控除の改正に伴う、様式変更です。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正(平成30年分から)

◇ 配偶者控除について所得者の所得制限が設けられました。
合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除が受けられなくなりました。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられました。
配偶者が給与所得者だと仮定して、わかりやすく年収に置き換えると
控除額38万円を受けられる配偶者の年収の上限が
103万から150万に引き上げられ、また、年収201万までは、
控除額が38万から6万まで逓減しながらも控除が受けられることになりました。

この改正により「103万の壁がなくなった」とも言われましたが、結局は、社会保険料に加入しなければならなくなる130万の壁の存在は、税金以上に大きく、
思いっきり稼ぐか、103万以下に抑えるかという2極化の傾向には、さほど変化がないように感じられます。

再来年も大きな改正 (平成32年分から)

再来年の大きな改正として、「基礎控除」があります。
現在の38万円の控除額が48万に引き上げられ、
所得者の合計所得金額に応じて、控除額が48万円から逓減していき、2500万超でゼロになるという改正。

給与所得者の概算経費的位置付けである給与所得控除額の上限も、
年収1000万超で220万だった控除額が、年収850万超で195万円に引き下げられます。

年末調整の様式が、年々複雑になりそうですね。