メルカリ 申告は必要?

メルカリ、流行ってます。
身近にも売ったり買ったりしている友人多いです。
家中売れそうななものを探しまわっているなんていう話も聞きますので、やりだすとはまるのかもしれません。

ところで、メルカリで、収入があった場合、その課税関係はどうなるのでしょうか。
申告は必要?不要?

結論から言うと、その売った資産が「生活用動産」であれば、申告はいりません。

資産を譲渡すると「譲渡所得」という所得として申告が必要ですが、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による「生活用動産」の譲渡による場合には、譲渡所得として課税しないこととされています。
(しかし、その資産が貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得については、課税されます。)

よくよく考えてみれば、マイカーを下取りに出したとき、申告しているでしょうか?
いわゆる「生活用動産」であるため、申告はしていないはずです。

申告しなければならない場合は…

・貴金属や宝石、骨董などで30万を超えるものを売った場合
・はじめから転売目的で購入したものを販売する場合
・販売目的で手作りのものを販売する場合

などです。
仮に、上記の申告しなければならない場合に該当したとしても

一か所にお勤めのサラリーマンで、
資産の販売による収入から、直接かかった経費(購入原価・配送料など)を控除した所得が20万円以下であれば、申告は必要ありません。

多くの方は、申告が不要かと思われますが、上記に該当しそうな方は、申告する前提で準備をしないと、経費の領収書を保存していなかったりして、かえって損をすることもありますので、注意しましょう。

これだけ利用者が増えてくると、
その辺においてある生活用品ですら、「売れるもの」として価値があることになります。
Crocsのサンダル、HUNTERの長靴、もってないですがBURBERRYの傘など
特にブランドものは、玄関先に気軽に置いておけなくなりますね・・・。
余談ですが、昨年ベランダに干していたGORE-TEX製のレインウェアがなくなったことがあります。
風で飛ばされたのかもしれませんが、アウトドア用品も、絶対に外に置かない方がいいなと思った出来事でした。